ふじのくに安全・安心認証(宿泊施設)制度

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静岡県の宿泊施設を 安全・安心に 利用していただくために。

ふじのくに安全・安心認証制度マーク
ふじのくに安全・安心認証制度とは
事業者(宿泊施設)が実施する新型コロナウイルス感染症予防対策について、
静岡県がその安全性を認証する制度を設けることにより、
県民及び県外の人々に安心と信頼を提供し、
感染症に対して強靱な社会・経済の形成に資することを目的とする制度です。
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事業者の方へ

この制度は、静岡県内において宿泊施設を営む事業者が実施する新型コロナウイルス感染症予防対策について、 その内容を県が認証することにより、県民及び県外の人々に安心と信頼を提供することを目的としたものです。

対象となる施設

宿泊業事業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可(同法第2条第1項の下宿営業に係るものを除く。)を受けた者をいう。)が営む県内の事業用施設で専ら集客を目的とするもの(次に掲げるものを除く。)とする。

  1. (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設
  2. (2)暴力団員である者又は法人であってその役員のうちに暴力団員である者がいる事業者が営む施設
  3. (3)前二号に掲げるもののほか、知事が特に除外すべきものと認める施設

申請はこちらから行えます 事業者用ページへ